
AliExpressの荷物のラベルには本来、中身の商品名が記されるのですが、「Gift」や「Sample」と書かれていることがあります。ちなみに私の手元に届いた荷物の中身はUSBケーブルなのに「Gift」、手首サポーターに「Sample」と書かれていたことがありました。
販売店へこちらから何か依頼したわけでもないのに、なぜ「Gift」や「Sample」と記載したのか。おそらくですが、これは関税の対策として、AliExpressの販売店が勝手に行ったのだと思います。

ただし、「Gift」や「Sample」と書いてあれば税金がかからない、という話ではないのです。税関のホームページには、「友人や家族からの贈り物や、無償の商品見本であっても課税の対象になりうる」と書かれています。
また、「価格が分からない場合には、同種または類似する物品の価格などを基に課税価格を決める」とも表記されています。(🔗 customs.go.jp)
自らが使用する商品を個人輸入した場合、課税価格が1万円以下なら、原則として関税と消費税が免除されます。仮に個人使用目的で課税される場合、海外小売価格に0.6を掛けた額が基準となります。(🔗 customs.go.jp)(🔗 customs.go.jp)※詳しくは、AliExpressの個人輸入で誤解されがちな16,666円ルール──見るべきは価格ではなく通関単位をご覧ください。

私が購入した、数百円のUSBケーブルと手首サポーターは間違いなく少額免税の範囲内なので、販売店がわざわざ「Gift」や「Sample」と書く必要はありません。だからこそ、実際の商品名ではない表記を勝手に書かれしまうと、厄介なことに巻き込まれる可能性があるのです。
もしも、その偽った表記が発覚したらどうなるのか。受取人、つまり私が何も依頼していなくても、税関は、ギフトや無償サンプルでも価格確認のために領収書や購入履歴などの提出を求める場合があると案内しています。(🔗 customs.go.jp)(🔗 customs.go.jp)
正しい商品名をセラーが書かなかったがために、購入したユーザーにとばっちりが来るシステムが、税関には存在するのです。

一方、もし購入者の側から「Giftで送ってほしい」「安く書いてほしい」と依頼していたなら、それはかなりのペナルティが待ち受けているのです。
税関は、偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出して貨物を輸出入する行為を、関税法第111条の対象としています。罰則は、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、またはその併科です。さらに、貨物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは、その価格の5倍以下の罰金とされていて、結構な重罪なのです。(🔗 customs.go.jp)(🔗 customs.go.jp)

AliExpressで購入する時にセラーへラベルに書かれる商品名を改ざんさせるようなことは、多くのユーザーはしないでしょう。ところが、以前、私の元へ『ラベルをどうにか偽装できないのか?』といった内容のメールが女性から届いたことがあるのです。
内容は、「Vibrator」とラベルに書かれた荷物を郵便配達から受け取る時、配達員にいやらしい目つきで見られたのが嫌だった。だからラベルの商品名を別のものにしたい、とありました。
彼女にとっては切実な問題なのでしょうが、これを本当に実行すると、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、またはその併科になってしまうのです。※詳しくはアリエクスプレスの荷物ラベルに記載される商品名の罠と避けようのないリスクの話をご覧ください。

「Gift」や「Sample」とラベルに書かれていること自体はなにも問題なく、本当に贈り物だったり、サンプル品が送られてくることは多いのだと思います。しかし、実際にはAliExpressなどの海外通販で購入した商品なのに、「Gift」や「Sample」と記載されることが問題なのです。
最近のAliExpressでは、一時期ほとんど使われなかった郵便が使われるようになり、ラベルに商品名が必ず記載されるようになっています。
購入したユーザーが注意や警戒をしたところで解決する問題ではないのですが、店のラベルの書き方一つで、厄介事が舞い込む可能性があることを知っていた方が良いと思うのです。
今回の話に近いものが下にあります








