AliExpressの個人輸入で誤解されがちな関税16,666円ルール──見るべきは価格ではなく通関単位

個人輸入の税金について調べると、「1万円以下なら免税」「個人輸入なら実質16,666円までが目安」といった説明がよく出てきます。確かに税関のホームページには『課税価格の合計額が1万円以下の物品について、原則として関税と消費税を免税』と書かれています。

さらに『個人が自分で使う目的で輸入する貨物は、海外小売価格の60%を課税価格とする』ともあります。このことから、海外小売価格で逆算すると約16,666円が免税での一つの目安になります。(🔗 customs.go.jp) (🔗 customs.go.jp)

ただし、AliExpressなどの海外通販サイトで16,666円以下の商品だから免税だとの考え方は危険です。税関が見ているのは1商品ごとの販売価格ではなく、課税価格の合計額なのです。

仮に複数の商品を購入して、その合計金額が16,666円以上ならば課税対象になると税関は示しています。※同一差出人から同一名宛人に同一時期に分散して送られたものは合計して判断する(🔗 customs.go.jp)

AliExpressでのお買い物はいろいろな商品を購入することが多いと思います。どれも数百円から数千円の商品を買ったのなら、税金の心配なんてしませんが、少額免税は1点ごとの価格で判定する制度ではないのです。

AliExpressでは1回の注文がそのまま1回の発送にならず、倉庫や物流の都合で分割発送されることがあります。逆に、別々に注文した商品が配送段階でまとめられることもあります。 Choiceのように複数商品をまとめて配送されることもあります。このような複数商品がまとめられた場合、合計16,666円になっていると課税対象になり得るのです。

「では、日を分けて注文すればよいのか」と考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、注文日を分けただけでは無理なようでして、 税関は、同一差出人から同一名宛人に同一時期に分散して送られた郵便物等は合算すると案内していました。

税関は「注文日が違う」という理由だけで別の購入だとは扱ってくれず、日を分ければセーフとはならないのです。 だったら、何日空ければ別扱いになるかという、明確な日数ルールを税関は示しておりません。1品1品の購入単価は安くても、まとまって16,666円以上になったら課税対象であり、発送をずらしたとしても、そこは税関のさじ加減でどうにでもなってしまうのです。(🔗 customs.go.jp)

AliExpressの16,666円ルールについては、税関のホームページから分かったことは次の4点です。

・16,666円以下なら必ず免税ではない
・16,666円は同一住所宛の荷物なら複数個にも適用される
・注文日を分けても、それだけで判定が分かれない
・AliExpressの注文履歴の単位は、少額免税の判定単位ではない

なお、税関は、課税価格1万円以下でも少額免税の対象外となる品目があるとの案内もあり、「16,666円以下なら全部免税」との理解で購入するのは危険です。(🔗 customs.go.jp)

少額免税の対象外になる商品については、以下の記事で詳しく書いています。

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16,666円以内で購入額は個人輸入の目安にはなります。しかし、AliExpressでのお買い物で重要なのは、税関がどこで課税価格の合計額を算出しているかなのです。

特に「1商品ずつは安いから大丈夫」「日を分けたから大丈夫」という考え方だと、突然、見知らぬ郵便物が届くかもしれません。

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Q

Q. 個人輸入 1万円以下 免税 は本当ですか?

A. 税関の案内では、課税価格の合計額が1万円以下の物品について、原則として関税と消費税が免税とされています。ただし、1商品ごとの価格ではなく合計額で判断されるため、「1万円以下なら何でも必ず免税」という意味ではありません。

Q

Q. 個人輸入 16,666円 ルール とは何ですか?

A. 個人が自分で使う目的で輸入する貨物は、海外小売価格の60%を課税価格とするため、課税価格1万円以下を逆算すると約16,666円が目安になります。ただし、これはあくまで目安であり、16,666円以下なら必ず免税という意味ではありません。

Q

Q. AliExpress 複数商品 16,666円以下でも課税されますか?

A. はい。税関が見ているのは1商品ごとの販売価格ではなく、課税価格の合計額です。同一差出人から同一名宛人に同一時期に分散して送られたものは合計して判断すると案内されており、複数商品がまとめられて合計16,666円相当を超えると課税対象になり得ます。

Q

Q. AliExpress 注文日を分ければ 免税になりますか?

A. 必ずしもなりません。本文では、税関は「注文日が違う」という理由だけで別の購入だとは扱ってくれず、同一差出人から同一名宛人に同一時期に分散して送られた郵便物等は合算すると説明されています。そのため、日を分けただけで安全とは言えません。